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最高裁判所第二小法廷 昭和29年(あ)668号 判決

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人松川嘉平の上告趣意について

所論は、原判決において談合金の授受が行われた事実をもって直ちに「不正ノ利益」を得る目的を以て談合したものと解したことは、刑法九六条ノ三、二項後段にいう「不正ノ利益」の解釈を誤ったものであり、かつ判例に違反した判断をしたものである旨主張する。しかし原判決は、公の入札において指名競争入札者たる被告人が落札希望者の懇請により、社会常識上儀礼的なものその他正当のものと認められない高額の五万円(後に更に一万六千円)の談合金を受領することにより、自己の記名捺印ある入札金額記入欄を空白とした入札書を落札希望者に交付し、同人においてこれに適宜入札金額を記入して入札することを承諾した旨の第一審判決判示第一の事実をもって、同項後段の罪に当るものと判示したものであって、その判断は当裁判所判例(昭和二九年(あ)第三一九八号、同三二年一月二二日第三小法廷判決、判例集一一巻一号五〇頁)の趣旨に照し正当である。所論引用の東京高等裁判所判決は、右「不正ノ利益」に当るかどうかは、その利益の授受によって当該入札における公正な価格、すなわち最も有利な条件を有する者が実費に適正な利潤を加算した額で落札すべかりし価格が害されたかどうかによって定むべきものと判示するのであるが、右見解は既に刑法九六条ノ三、二項前段にいう「公正ナル価格」の点について当裁判所判例(昭和二八年(あ)第一一七一号、同年一二月一〇日第一小法廷決定、判例集七巻一二号二四一八頁、昭和二九年(あ)第三一九八号、同三二年一月二二日第三小法廷判決、判例集一一巻一号五〇頁)の採らないところであり、また「不正ノ利益」の解釈について右第三小法廷の判示する見解と相容れないものである。されば右東京高等裁判所判決の判旨はこれらの判例により変更されたものというべきであるから、所論判例違反の主張はこれを採るに値しない。

また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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